2010年1月18日
音楽著作物の利用を許諾したり禁止したりすることができる作詞者・作曲者等の権利。
わが国では、著作者の生存中および死後50年間保護され、保護期間満了後は著作物は公有に帰し、だれでも自由に利用できる。
音楽著作物が利用される態様によって、演奏権、上演権、公衆送信権、上映権、複製権(出版・録音・録画)、貸与権などに分かれる。
たとえば、演奏会、スナック、パーティーなどで演奏を行ったり、クラブ、ファッション・ショーなどでCDやレコードを流す場合は演奏権が働くので、その主催者や経営者に利用責任が生じ、あらかじめ著作権者の許諾を得て、使用料を支払わなくてはならない。
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2009年12月27日
地歌、箏曲(そうきょく)の曲種名で、それぞれ「三味線組歌」「箏(こと)組歌」とよんで区別しているが、通常「組歌」というと後者をさす。
いずれも日本における最古典の歌曲であるが、音楽的性格は異なる。既存の小編歌謡の歌詞をいくつか組み合わせて一曲にし、三味線あるいは箏の伴奏で歌うので組歌といわれるが、のちにはこの形式に従って組歌として作曲されたものもある。
組歌は、本来は盲人音楽家の職格のための必修曲であり、その伝授段階あるいは免許取得段階として、三味線組歌は表(おもて)組・破手(はで)組・裏組・中組・奥組、箏組歌は表組・裏組・中許(なかゆるし)・奥許・秘曲などに組分け(分類は流派により多少異なる)されたので、この意味でも組歌という(この意味での組歌は胡弓(こきゅう)楽にも存在する)。
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この場合の箏組歌には、歌のない段物なども付物(つけもの)として含まれる。現在の地歌、箏曲の諸流派は、元来はそれぞれの組歌の伝承経路を示すものであり、地歌においては寛永(かんえい)(1624~44)ごろまでに成立した表組をはじめとする三味線組歌(三味線の伝承規範曲という意味で「三味線本手」ともよばれる)の伝承系譜をもって、柳川(やながわ)流と野川流に分かれる(ただし曲目に異同がある)。
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